第1章 総 則
■名称
第1条
当法人は、一般社団法人日本アフィリエイト協議会と称し、英文名称をJapan Affiliate Organization、略称をJAOとする。
■目的
第2条 当法人は、アフィリエイト・ビジネスの健全な発展と普及、そして消費者利益と事業者利益の共存と成長を図る事を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1)アフィリエイト・プログラムの普及、推進、調査、研究及び啓蒙に関する事業
2)アフィリエイト・プログラムについての調査、研究、分析、統計及び情報の提供に関する事業
3)アフィリエイト・プログラムの安全性、規格、基準に関する調査、分析、情報の提供、助言及び指導に関する業務
4)各種認定制度、各種検定試験の企画、運営、実施及び資格認定、付与に関する事業
5)国際協力の推進及び国際交流の促進に関する事業
6)公衆衛生の向上、各種権利の擁護及び増進等に関する事業
7)国、地方公共団体、公益法人、消費者団体、関係団体等との連絡、協力、調整、連携、提言及び支援に関する事業
8)各種情報の提供に関する事業
9)前各号に附帯又は関連する一切の事業
■主たる事務所の所在地
第3条
当法人は、東京都港区に主たる事務所を置く。
■公告方法
第4条
当法人の公告は、官報に掲載して行う。
第2章 会 員
■入会及び会員区分
第5条
当法人の会員は3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とする。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 一般会員 当法人が行うサービスの提供・利用を主とする個人
(3) 賛助会員 当法人と会員の事業を賛助するために入会した個人又は団体
当法人の会員となるには、当法人が別に定めるところにより当法人の代表理事に申し込み、その承認を受けなければならない。
■入会金及び会費
第6条
会員は総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
入会金及び会費の額は総会において定める。
納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
■任意退会
第7条
会員はいつでも退会することができる。この場合においては、各会員は、1か月前までに当法人に退会の予告をしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
■会員資格の喪失
第8条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4) 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき
(5) 除名されたとき
(6) 総社員の同意があったとき
■除名
第9条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる数をもって行なわれる決議に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款、規則又は総会の決議に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
第3章 社員総会
■社員総会の権限
第10条
社員総会は、法令の定める事項のほか、入会金及び会費の額について決議する。
■社員総会の招集時期
第11条
定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要がある場合に招集する。
■社員総会の招集権者
第12条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
■社員総会の議長
第13条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
■議決権の数
第14条
社員は、各1個の議決権を有する。
■社員総会の決議
第15条
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
■社員総会の決議の省略
第16条
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
■社員総会への報告の省略
第17条
理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第4章 役員等
■役員の員数
第18条
当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
■選任等
第19条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
■役員の任期
第20条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間と同一とする。
4 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
■理事の職務権限
第21条
理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ代表理事が指示した順でその職務を代行する。
■監事の職務権限
第22条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
■役員の解任
第23条
理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
■報酬
第24条
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
第5章 理事会
■理事会の設置
第25条
当法人は、理事会を置く。
■構成
第26条
理事会は、全ての理事をもって構成する。
■権限
第27条
理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
■理事会の招集
第28条
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
■理事会の議長
第29条
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
■決議
第30条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
■議事録
第31条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、当該理事会に出席した代表理事及び監事が署名又は記名押印しなければならない。ただし、代表理事が理事会に出席しなかったときは、その理事会に出席した理事及び監事が記名押印するものとする。
第6章 事務局
■設置等
第32条
当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
5 事務局は、理事会の決議により外部組織へ委託することができるものとする。
第7章 基金
■基金を引き受ける者の募集
第34条
当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
■基金の拠出者の権利に関する規定
第35条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
■基金の返還の手続
第36条
基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。
第8章 計 算
■事業年度
第37条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
■剰余金の分配の禁止
第38条
当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
第9章 定款の変更、解散及び清算
■定款の変更
第39条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
■解散
第40条
当法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)社員の欠亡
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4)破産手続開始の決定
(5)その他法令で定める事由
■残余財産の帰属
第41条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 附 則
■最初の事業年度
第42条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。
(施行期日)本定款は、令和2年5月19日から施行する。





