定款

日本アフィリエイト協議会 定款

■名称

第1条 当団体は、会員制の任意組織として「日本アフィリエイト協議会」と称する。英文名称は「Japan Affiliate Organization」(略称:JAO)と称す。(以下、当協議会という)
 
 
■目的

第2条 当協議会は、アフィリエイト・ビジネスの健全な発展と普及、そして消費者利益と事業者利益の共存を図る事を目的とし、そのためにアフィリエイト・サイト運営者(アフィリエイター)、広告主、アフィリエイト・サービス・プロバイダー(以下ASP)、そして広告代理店間で協力し次の事業を行う。

1)アフィリエイト・プログラムの普及促進および啓蒙活動
2)アフィリエイト・プログラムに関する研究調査、情報収集、および公表
3)アフィリエイト・プログラムに関するガイドラインと認定制度の策定
4)アフィリエイトの仕組みを悪用した不正行為、悪質行為の監視および対策
5)海外アフィリエイト機関との連携、およびアフィリエイトを活用した国際取引の促進
6)アフィリエイト・プログラムに関わる消費者利益の保護、および啓発活動
7)アフィリエイト業界内外の関係機関等との情報交換、および協力
8)アフィリエイト・プログラムに関する主管官公庁の行う関連施策に対する協力と情報交換
9)前各号に付帯する関連事業
 
 
■会員

第3条 当協議会の会員は、当協議会の趣旨に賛同して入会した法人および個人とする。会員の種別は下記のように定める。

1) 正会員
 (ア) 広告主正会員
  アフィリエイト・プログラムを自社で直接、もしくはASP経由で利用している法人
 (イ) アフィリエイトサイト正会員
  運営サイト(ブログ、メルマガ)上にてアフィリエイト広告を掲載している法人・個人
 (ウ) ASP正会員
  アフィリエイト・サービス・プロバイダーとしてアフィリエイト事業を営む法人
 (エ) 代理店正会員
  アフィリエイト・プログラムに関する広告代理業を営む法人

2) 個人会員
 上記「ア~エ」に該当する法人に属するものの、正会員ではなく個人としての参加を希望する会員、および、個人運営のアフィリエイトサイト運営者で個人参加を希望する会員。
 
  
■入会

第4条 当協議会の会員となろうとする者は、別途定める入会申込書を当協議会に提出し、事務局の入会審査にて承認されなければならない。
 
 
■正会員

第5条 正会員は、法人および事業主体の代表者として当協議会に対し、その権利を行使する1名(以下「会員代表者」)を定め、当協議会に届け出なければならない。会員代表者およびその他当協議会への届出事項を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を当協議会に提出しなければならない。
 
 
■正会員の入会金および会費

第6条 正会員は、別に定める入会金及び会費を期日までに納入しなければならない。入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
 
 
■個人会員

第7条 個人会員は、入会申込書の届出事項を変更した場合、速やかに別に定める変更届を当協議会に対し提出しなければならない。個人会員には入会金及び会費は発生しない。
 
 
■退会

第8条 会員が当協議会を退会しようとするときは、別途定める退会届を事務局に提出しなければならない。会員が下記各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
 
1)法人または個人が破産したとき
2)会費を1年以上滞納したとき
 
 
■除名
 
第9条

1.会員が下記各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
 (1)当協議会の定款または規則に違反したとき
 (2)当協議会の名誉を毀損し、又は当協議会の目的に反する行為をしたとき
 (3)その他、除名すべき正当な事由があるとき

2.前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
  
 
■総会

第10条
1. 当協議会は年1回以上会員総会を開催し、活動内容、事業方針、研究調査、理事任命等について会員に報告し、承認を得る。会員総会は正会員の過半数の参加出席(オンラインを含む)、もしくは委任状による出席によって成立する。
2. 会員総会の議決は、出席する正会員数の過半数の同意でこれを承認するものとする。
 
 
■理事
 
第11条 当協議会に、理事5名以上20名以内を置く。役職は次のように定める。
 
理事長  1名
副理事長 若干名
理事  5名から15名
監査役  若干名
事務局長 1名

2.理事の任期は原則として2年以内とする。
3.理事は会員総会の決議によって選任する。
4.理事長、副理事長、監査役は理事会において理事より選出され、理事会の過半数の承認により選任される。
5.事務局長は理事長が任命し、理事会の過半数の承認により選任される。
6.監査役は当協議会の会計を監査し、総会に報告する。
7.理事および監査役は特別な業務依頼やとくに断わりがない限り無報酬とする。
 
 
■理事会

第12条 当協議会には理事会を設置し、次の事項を遵守する。
2.理事会は、理事の過半数の出席(オンライン出席、委任状による出席を含む)により開会できる。
3.理事会は、出席した理事の過半数の賛成で審議を決定できる。
4.理事長判断により、理事会をEメール、もしくは郵便による書面審議で代行できる。
5.理事会は、年度開始の時期に1回と、その他必要に応じて随時開催する。
6.理事会は、会員総会の審議事項となる事業年度計画および予算、役員や各委員会長の選定、その他重要事項全般について審議決定する。
 
 
■委員会

第13条 当協議会は、理事会の承認により各目的、各活動別の委員会を設置することができる。
2.委員会を代表する委員会長は、正会員の中から理事会の過半数の承認により選任される。
3.委員会は、委員会の活動内容を理事会に報告し、重要事項については理事会の承認を受けなくてはならない。
 
 
■事務局

第14条 当協議会は組織の運用管理のために、事務局長のもとに事務局を設置する。
2.事務局は予算管理の責任を持つとともに、理事会および会員総会の運営を行う。
3.事務局の運営費用については、年度毎に一定予算を決めて委託先に支払うものとする。
 
 
■資産第15条 当協議会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1)入会金収入
2)会費収入
3)寄附金品
4)資産から生じる収入
5)事業に伴う収入
6)その他
 
 
■事業報告および決算

第16条 当協議会の事業報告および収支決算は、事業年度ごとに理事会が作成し、会員総会の承認を得なければならない。
 
 
■事業年度

第17条 当協議会の事業年度は、4月1日から、 翌3月31日とする。
 
 
■定款の変更

第18条 本定款の変更は、会員総会において出席(委任状による出席を含む)正会員の議決権の3分の2以上の同意を得て行う。
 
 
■解散

第19条 当協議会が解散するとき、残存する資産に関する処分方法は会員総会において決定する。
 
 
■附則

第20条 当協議会の最初の事業年度は、第17条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
 
 
(施行期日)本定款は、平成24年11月1日から施行する。